結婚および家庭生活の自由

人権 その16

結婚および家庭生活の自由

1. 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

3. 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。