国際連合 世界人権宣言
16. 結婚および家庭生活の自由。すべての成人した男女は、自分が求めるなら、結婚し、家庭を持つ権利があります。男性も女性も、結婚したり、結婚を解消したりする時、平等の権利を持ちます。
17. あなた自身の所有物への権利。誰もが、ものを所有したり、共有する権利を持っています。誰も、他の誰かのものを正当な理由なしに取り上げてはいけません。
18. 思想の自由。誰もがみな、自分たちが信じたいものを信じる権利、信仰を持つ権利、また私たちが望むなら、信じるものを変える権利を持っています。
19. 自分の意見を持ち表明する自由。私たちはみな、自分で決断し、自分が考えたいように考え、自分が思ったことを言い、自分の考えを他の人たちと分かちあう権利を持っています。
20. グループを結成する自由。私たちはみな、友人と集い、自分たちの権利を守るために共に平和的に働く権利を持っています。誰も、誰かが嫌がっている時、団体に参加させることはできません。
21. 民主政治を求める権利。私たちはみな、自国の政治に参加する権利を持っています。どの成人した男女にも、自分たちの指導者を選ぶ権利が与えられるべきです。
22. 社会保障を求める権利。私たちはみな、自分で購入可能な住宅を持ち、医療、教育、そして子供の世話をする権利を持っており、もし、病気になったり、年老いた場合には、生きるのに十分なお金や、医療的な援助を受ける権利があります。
23. 労働者の権利。どの成人した男女も、仕事をし、その仕事に見合った賃金を得たり、労働組合に加入する権利を持っています。
24. 休息を持つ権利。私たちはみな、休みを取り、休息を持つ権利を持っています。
25. 衣食住の権利。私たちはみな、十分な生活水準を持つ権利を持っています。母親、子供、年老いた人、失業中の人、心や身体に障害を持つ人はみな、保護を受ける権利を持っています。
26. 教育を受ける権利。教育は権利です。小学校は無償であるべきです。私たちは国連について学び、他の人々と互いに協調する方法を学ぶべきです。両親は子供が何を学ぶべきかを選ぶことができます。
27. 著作権。著作権とは、人の芸術的な創造物や著作を守る特別な法律です。他の人は、許可なしにそれらを複製することはできません。私たちはみな、自分なりの生き方に対する権利を持っており、芸術、科学、そして学習がもたらす素晴らしいものを楽しむ権利を持っています。
28. 自由で平等な世界。誰もがみな、私たち自身の国や世界のどこにおいても権利や自由が授けられるように、適切な秩序があるべきです。
29. 責任。私たちは、他の人々に対する務めがあります。私たちは彼らの権利や自由を守らなければなりません。
30. 誰もあなたの人権を奪うことはできません。